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土地の相続に必要な手続きとは

 

土地の相続に必要な手続きとは

投稿日:2015/02/02

土地の相続に必要な手続きとは

土地の所有権を得るきっかけとしては、購入以外に相続があります。こちらでは土地相続の手続き方法、相続税の制度について解説します。土地を相続する可能性がおありなら、ぜひ、参考にしてください。

土地を相続する時

土地を所有していた方が亡くなった場合、その土地は相続の対象です。まず、相続人全員の遺産分割協議の上、対象となる土地、家屋の登記事項証明書を書き写した遺産分割協議書を作成することになります。
分割協議の結果、土地の相続権を得ることになったら、土地相続の手続きを始めることになります。

土地の相続をする際に必要な書類、手続き

土地を相続する場合には、相続登記をしなければなりません。具体的には、相続による不動産の所有権移転登記を行うことになります。登記をしないと、その土地を売却、賃貸し、抵当に入れてお金を借りる……といった行為が出来ません。また、登記をせずに放っておくと、相続した人の所有権が保全されないという問題もありますので、早めに登記するようにしてください。

必要な書類は、亡くなった方の戸籍謄本、住民票除票、相続人全員の住民票と印鑑証明書、相続対象となる不動産の固定資産評価証明書、不動産の全部事項証明書、そして相続人全員で作成した遺産分割協議書です。
これらを全てを用意したら、相続登記申請書を作成します。法務局のサイトに相続登記申請書のひな形がありますので、ダウンロードして使用すると良いでしょう。
書類を整えたら、当該不動産の所在地から見て、もっとも近い場所にある法務局に提出してください。書類に不備がなければ、提出から2週間程度で、新しい不動産の権利書が発行されます。これにて手続きは完了となります。

土地を相続した際の相続税

土地を相続した場合には、相続税を支払う義務が生じます。相続税は土地の値段に対して課されますが、相続税を計算するための土地価格はどのように決定するのでしょうか?
土地には売買される際の実勢価格、国交省の土地鑑定委員会が決定する公示価格、国税庁が示す路線価、市町村が示す固定資産評価額という4つの価格が設定されています。このうち、相続税の計算に用いられるのは路線価。ちなみに路線価はおおむね、実勢価格の7、8割になっているのが普通です。
相続税は1,000万円以下で10%(控除なし)、3,000万円以下で15%(控除50万円)、5,000万円以下で20%(控除200万円)、1億円以下で30%(控除700万円)、3億円以下で40%(控除1,700万円)、3億円以上は50%(控除4,700万円)となっています。これらの情報から、相続した土地にかかる相続税の目安を概算することが可能です。

以上が、土地の相続に関わる基礎知識となります。
ところで、土地を相続しても、特に活用法を見いだせないまま放置する方が少なくありません。それでは、毎年かかってしまう固定資産税などで、いたずらに出費が増えるだけです。もし、用途のない土地をお持ちであれば、専門家に運用法を相談してみるのがオススメ。
東京都内に使わない土地をお持ちであれば、ケーコーポレーションまでご相談頂くと、土地活用の方法について相談に乗ります。

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