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中古マンションの購入に必要な費用

中古マンションの購入に必要な費用

投稿日:2015/02/06

中古マンションの購入に必要な費用

不動産購入の初心者にも人気が高いのが、中古マンションです。ここでは中古マンションの購入に必要な費用をみていきます。見落としている費用もあると思いますので、参考にしてみてください。

中古マンションを購入する際にかかる物件の費用

中古マンションを購入する際、物件取得にかかる費用は中古一戸建てと大体同じです。
まず物件価格と仲介手数料がかかってきますが、これは中古一戸建て、分譲新築一戸建てなどと同じです。

なお、物件価格に土地の価格も記載されていますが、これはマンションの「敷地権」から出てくるものです。原則として専有部分の床面積の割合で登記簿に記載されています。

また、物件取得に住宅ローンを使うとローン諸費用が発生しますが、その分も加味するなら事務手数料、保証料、火災保険料がかかってきます。
(ローン諸費用に含まれる税金は次の項でお伝えします)

マンション取得の際に気になるのが修繕積立金です。中古マンションでも毎月の修繕積立金を払う必要はあるのですが、修繕積立基金を負担する必要はありません。
ただし、修繕積立金を前の所有者が滞納していた場合は、新たな持ち主はこれを引き継がなければなりません。そのため、前の所有者が滞納していないか、確認しておくことも必要でしょう。

中古マンションを購入するときにかかる税金

中古マンションを購入するときにかかってくる税金は、ほかの不動産の取得時にかかる税金と同じです。

まず、登録免許税関連では土地・建物の所有権移転登記がかかってきます。土地は固定資産税評価額の1.5%(軽減措置適用後。平成27年3月31日まで)、建物分として固定資産税評価額の0.3%(軽減措置適用後。平成27年3月31日まで)ですが、税額以外に司法書士報酬が含まれます。

マンションの取得にあたって必要になる売買契約書に貼付する契約印紙代も、税金です。契約金額が1,000万円~5,000万円であれば、10,000円(軽減措置適用後。平成30年3月31日まで)が印紙代となります。

また、前の持ち主が負担した本年度の固定資産税を、所有権を移転した日から日割り計算で返還する固定資産税等精算金も税金を払っていることになります。

住宅ローンを借りて中古マンションを購入する場合は、ローン諸費用として負担しなければならない税金もあります。ローン諸費用のなかで税金に該当するのは、金銭消費貸借契約に使う印紙代として20,000円(債権額が1,000万円~5,000万円の場合)と、抵当権設定料(司法書士報酬を除く)です。
なおローン諸費用は、トータルで借入金額の8%前後です。目安になると思いますので、覚えておくと良いでしょう。

購入した中古マンションをクリーニングするのにかかる費用

意外に思うかもしれませんが、中古マンションは前の持ち主が必ずしもハウスクリーニングする必要はありません。ただ、あまり汚いと、売れるものも売れなくなります。そのため空室の場合は、きれいな状態で見てもらう努力はします。

それでは、中古マンションの購入を決めた人が、入居前にクリーニングする費用は、どのぐらいが相場なのでしょうか。物件にもよりますが、もとの使い方がきれいな場合(部分清掃で済むのなら)、70,000円も出せば水まわりを中心にかなりきれいな状態になっているはずです。不動産会社を介してクリーニング業者を手配した場合、大体このぐらいの金額でおさまるのではないでしょうか。

物件にもよりますが、中古マンションは比較的手頃な価格で購入できることから、投資物件としても人気があります。
ただし築年数が経過した中古マンションは修繕積立金が高騰する傾向があるなど、物件価格だけでは判断できない面があります。そのため、中古マンションも、諸費用など、物件取得以外に必要になる費用を考えなければならないでしょう。

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