土地購入の流れとかかる費用
投稿日:2015/02/02家を建てるにしても、まずは土地がなければ始まりません。こちらでは、これから土地を買おうと考えている方に向けて、土地購入に関する手順、費用の基礎知識をまとめたいと思います。
土地を購入するための手順
土地購入の流れとしては、土地を探し、資金計画を立て、ローンを選定、仲介会社などに土地購入の申し込みをし、売買契約へと進むことになります。
不動産屋などの宅地建物取引業者と土地売買の契約を行う場合、契約締結前に宅地建物取引主任者から重要事項の説明を受け、問題がなければ、契約締結に進みます。
契約締結時に手付金(購入金額の10%が相場)、不動産屋に対する仲介手数料を支払わなければなりません。場合によっては、仲介手数料は契約時に半分、土地購入金の決済時に残り半分…と分割で支払うこともあり、このあたりは業者によって異なります。最終的に、残りの購入金を支払う決済の時、購入した土地が引き渡されることになります。
土地を購入する時の注意点
建築基準法、都市計画法などの法令で、土地の利用方法には制限があります。なので、購入する土地がどのような用途地域に位置しているのかを確認することは重要。
都市計画法による用途地域には12種類あり、工業専用地域、工業地域、準工業地域、商業地域、近隣商業地域、準住居地域、第一種住居地域、第二種住居地域、第一種中高層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域となっています。
このうち、一軒家を建てることが出来ないのは工業専用地域だけですが、住環境を考えると工業地域、商業地域などは避けたほうが無難でしょう。周囲に工場、大規模商業施設などが並んでいては、閑静な住環境になり得ません。
店舗を建てる土地の場合、床面積が150平米を超えると第一種低層住宅専用地域は不可です。500平米を超えてくると、第一種だけでなく、第二種低層住居専用地域にも建てることが出来ません。このように、用途地域による土地の利用制限を把握していないと、土地を購入しても、意図した方法で利用できないことがあるのです。
必ず、購入前に売り主、不動産屋などに、購入を検討している土地がどの用途地域に属しているのかを確認するようにしてください。
土地探しのポイント
契約を締結してから問題点に気づいても遅いので、土地を見に行く時には様々な点を確認しなければなりません。ここでは、土地探しの際に必ずチェックしておきたいポイントをお伝えします。
まずは、土地を見に行く際、必ず、時間や曜日を変えて何度も足を運ぶことです。例えば、車通勤する人が戸建て住宅を建てる場合を想定してみましょう。もし、平日の朝に小学校の通学路になっていたら……安心して運転できるでしょうか?お子さんがいる方は特に、夜間の街並みも見ておく必要があります。こうして条件を変えて何度か見てみないと、安心して土地を購入することは出来ないのです。
次に確認したいのが、土地に接している道路の幅です。建物は、道路の真ん中(中心線)から2メートル離さなければいけません。道路幅が4メートルの場合、このルールが重くのしかかります。もし、道路幅が3メートルなら、中心線から土地までは1.5メートルですから、建物は土地の端っこから50センチ離れた場所まで後退させることになるのです。可能なら、道路幅が4メートル以上ある土地を購入したほうが、安心でしょう。
最後のポイントとしては、土地購入に際して、その地域に強いコネクションを持つ不動産業者を介することです。地域密着型の不動産屋は、時間帯による地域の治安、状況などを知り尽くしています。また、全国展開する大手と違い、不安な部分を確認すれば、納得いくまで説明してもらえる可能性も高いです。
例えば文京区内で土地をお探しであれば、ケーコーポレーションが親身になってご案内させていただきます。
土地購入にかかる諸費用
土地を買う時にかかる費用には、以下のように多くの種類が存在します。
・契約印紙代
売買契約書に貼付する収入印紙の価格。仮に1,000万円以上5,000万円未満の土地なら収入印紙は1万円です。
・仲介手数料
仲介した不動産業者に支払う手数料。土地代金の3% + 6万円、さらに消費税が掛かります。
・登記費用
土地の所有権が移転したことを登記簿に記録する費用。登記を行う司法書士の報酬などが当てはまります。
・税金の清算金
土地を所有していると1年ごとに都市計画税、固定資産税がかかります。土地購入をした年の分は売主が支払っているので、購入後の期間に相当する税金を売主に日割りで払わなければなりません。
以上のように、土地のみの購入でも注意点や諸費用など様々なものがあります。購入の前にしっかりと調べてから契約するようにしましょう。