中古一戸建ての購入に必要な費用
投稿日:2015/02/06中古一戸建てを購入する場合、かかってくる費用にはどのようなものがあるでしょうか。ここでは、物件契約にかかる諸費用を中心に、必要な費用にはどのようなものがあるのか、みていきましょう。
新築一戸建てと中古一戸建てでの主な違い
まず、中古一戸建てと新築一戸建ての違いは何なのか。主なものを挙げてみましょう。
ひとつは所有者がいる、いないかの違いです。中古物件は基本的に持ち主がいますが、新築の場合は登記上、所有者がいない場合があります。
新築物件の内、どの住宅に所有者がいないかというと、工事中の注文住宅です。工事を依頼する建築主はいますが、完成して登記するまでは所有者はいません。つまり、建物が完成するまでは、登記上の所有者はいないことになります。ですから中古住宅のように、購入時に所有権を移転することはありません。
厳密に言うと、一度他人が登記した住宅・マンションは、新しくても中古住宅になります。新築住宅と言えるのは、物件を初めて登記するまでの間だけなのです。ですから完成後、不動産会社が登記してしまえば中古となり、未登記で購入者が初めて登記すれば「新築を買った」となるわけです。
中古一戸建て住宅の購入の流れ
中古一戸建て住宅を購入する流れをまとめてみました。
・物件を探す、見学をする
はじめは物件を探します。内覧会や見学会があれば物件を見学しましょう。見るべき大きなポイントは、そのまま入居できるか、リフォームが必要かを判断することです。
たいていは何らかのリフォーム工事が必要ですが、安いからと言って、安易に飛びつかないことが大切です。
・申し込みと不動産売買契約
物件が決まったら、契約を前提とした申し込み、そして不動産売買契約と進んでいきます。ここでは契約時に必要となる諸費用についてみていくことにします。
《物件契約にかかる諸費用》
・印紙代
印紙代は税金です。契約金額が1,000万円~5,000万円未満の売買契約では、10,000円(軽減措置適用後。平成30年3月31日まで)が印紙代としてかかります。
・仲介手数料
仲介手数料は以下の式で算出されます。
(税抜き物件価額×3%+6万円)×1.08
・土地・建物の所有権移転登記料
土地の所有権移転登記費用(固定資産税評価額の1.5%。平成27年3月31日までの軽減措置適用)と建物の所有権移転登記費用(固定資産税評価額の0.3%。平成27年3月31日までの軽減措置適用)。これに、司法書士の報酬が加わります。
・固定資産税等精算金
前の持ち主が支払った本年度の固定資産税を、所有権を移転した日から日割り計算で返還するものです。
・適合証明書交付手数料
フラット35を使う場合、適合証明書を発行してもらう必要があります。金額は5万円~10万円ほどかかります。
・住宅ローンの契約
住宅ローンに必要となる諸費用は新築のものと同じで、項目的には、印紙代、事務手数料、抵当権設定料、保証料、団信生保料、火災保険料などがかかります。
諸費用の総額は借入れによって変わってきますが、通常、受けるローンの8%前後と言われています。
・残代金の支払い
残代金の支払いは、通常2回に分けられるうちの最後の支払いです。残金決済とも言います。ローンを使っている場合は、残代金の支払いは銀行融資で全額まかなわれるケースもあります。その場合は銀行が実行されたローンを不動産会社に振り込みます。
なお、カーテンは建物に含まれていませんので、自分で用意することになります。費用を調べて準備しておきましょう。
中古一戸建ては、物件さえ決まればすぐ入居できるのですが、中古特有の問題点がないわけではありません。とくに耐震性能は、コスト面から増強できない場合があります。必要な耐震基準満たせていないと、国からの補助金を申請できない場合もあります。
ただし、豊かな間取りを持つ中古住宅も少なくなく、リフォーム次第で立派によみがえる建物もあります。良い中古一戸建てを見分ける目を持ちたいものです。